トップ > 社員ブログ > ブログ:お墓のお引越し(改葬)の方法・手順・注意点をご紹介します!
皆さん、暑い日々が続いておりますが、如何お過ごしでしょうか。
これからの季節、お盆やお彼岸といった仏事が続きます。このような時期になりますとご先祖様や仏様を身近に感じられ、お墓参りに出かけると日常の煩わしさを忘れ、心が安らぐ気が致します。
しかしながら、多くの方が地方から都心へと移り住んでいる昨今、どうしても田舎までお墓参りに出かけるのが難しくなっています。お墓参りに行きたいが飛行機を使わないとダメ、という方や、田舎にはお墓を見てくれる人がすでに居ない、とか様々な理由で「お墓を移したい」という方が増えています。では、お墓を移すにはどうすれば良いのでしょう?
実際にお墓を移す場合に必要な事
まずは、改葬先(お墓を移す場所)を決めます。改葬するには現在お墓が建っている市区町村役場にて手続きが必要になりますが、その際、改葬先が証明出来る書類を求められます。
一般的には改葬先の「墓所使用許可書」「永代使用許可書」の提示、または改葬先から「受入証明書」などを発行して頂きます。
また、現在のお墓からご遺骨を取り出したあと、そのまま改葬先のお墓に埋葬するケースが多いので、出来れば墓石も建立しておく方が良いでしょう。
ちなみに、改葬先が民間霊園の場合、現在使用している墓石そのものは持っていけないケースが殆どです。公営霊園等であれば墓石の持込みも出来ると思いますが、公営霊園の場合は新骨がある場合にしか墓地を求める事が出来ませんので、改葬の場合は難しいでしょう。
ご遺骨を取り出す場合は、現在のお墓を建てた石材店にご相談すれば良いのですが、その石材店が分からない場合にはお墓の管理者である、お寺や霊園管理事務所でお尋ねください。
実際の手順
①改葬先にてお墓を用意する。
②現在お墓がある市区町村役場(場合によっては保健所)へ行き、「改葬許可申請書」を貰う。
*インターネットでダウンロード出来る場合もあります。
③改葬許可申請書に必要事項を記入し、現在のお墓の管理者のもとへ行き、申請書に埋葬してある旨の証明を貰う。
④再度、役場へ行き改葬許可申請書を提出し、「改葬許可書」の発行を受ける。
⑤お墓の管理者へ改葬許可書を提示し、ご遺骨を取り出す。
⑥改葬先へ、改葬許可書を提出しご遺骨を埋葬する。
ここで注意する事は、改葬許可書は人数分が必要だという事。
移動されるご遺骨が3名であれば、3名分の改葬許可書が必要になります。
また、改葬許可申請書の書式は市区町村役場により異なりますので、事前に当該役場へ確認される事をお奨め致します。
以上は、一般的な改葬に関する手順となりますが、状況によっては色々と難しい問題が発生するケースも考えられます。
一番の問題は、ご家族、ご親戚でお話がまとまらないケース。
どうしても先祖代々のお墓を壊し、新たに建て直すことに抵抗がある方もいらっしゃいます。この場合、やはり皆様のお気持ちの問題となりますから、よく話し合われてから改葬する事が望ましいでしょう。
次に、寺院から改葬する場合です。
一般的に寺院は檀家、すなわちお墓を使用している方々からの寄付・お布施で成り立っています。ですから、檀家様がお寺を離れる事を嫌うケースが出てきます。その場合、離檀料を請求されるケースがあります。
法律で金額が決まっているようなものではありませんから、不要だといえば不要なのですが、今までお世話になってきた事などを考えますと多少のお礼をしても良いのでは、とも言えます。まずはお寺様と良くご相談されてから行うようにしてください。
改葬後にもやる事は残っています。それは今までお世話になった墓石の撤去作業です。
いままで使用していた墓地は、現状復帰、すなわち更地にして返還するのが基本です。もちろん墓石の撤去・処分費用はご自身の負担となります。これは現地の石材店にご相談ください。
ここまで、改葬、お墓の引っ越しについて見てきました。こうやって文章にしてしまうと難しそうですが、やってみるとそれほど難しいものではありません。実際に私も父親の改葬を経験しましたが、意外と簡単に行う事が出来ました。
まずは私達、石材店などに遠慮なくご相談くださいね。